承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。た…
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承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。た…
諾を得ずに、第三者に開 示又は漏えいしてはならない。 2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密 保持の責務を負うものとする。 (…
承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、…
認を得ずに第三者に 開示してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (反社会的勢力の排除) 第8条 浦安市及び参画団体は、反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的…
承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、…
密事項を、 第三者に開示又は漏洩せず、また本協定の目的外に利用してはならない。た だし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りではない。本協定が終 了した後…