第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文 化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操…
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第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文 化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操…
ればならない。 2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されていると きは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読…