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第2号) (施行期日) 1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、施行日の前日にお いて認定を受けている団体における第2条の改正規定(同条第…
(2)質疑の受付期限 平成 31年4月 11日(木曜日) (3)質疑に対する回答 平成 31年4月 15日(火曜日) (4)…