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意 事 項] 次のいずれかに該当する掲示内容である場合、届出書を受理できません。 (1)営利を目的としていると思慮・判断できるもの。 (2)特定の政党の…
ができる。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 (1) 活動や掲示物の内容が社会教育法第 23条の規定に反すると思慮されるもの (2) 活動や掲示物…