は次の通りです。 ただし社会教育施設としての位置づけ上、個人や私塾が告知の主体となる場合は受付けできません。 市 関係行政機関(国、県など) 幼稚園・保育園・…
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は次の通りです。 ただし社会教育施設としての位置づけ上、個人や私塾が告知の主体となる場合は受付けできません。 市 関係行政機関(国、県など) 幼稚園・保育園・…
することができる。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 (1) 活動や掲示物の内容が社会教育法第 23条の規定に反すると思慮されるもの (2) 活動…