実施により知り 得た相手方の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) …
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実施により知り 得た相手方の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) …
実施により知り得 た相手方の秘密情報を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開 示又は漏えいしてはならない。 2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず…
実施により知り 得た相手方の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5…
実施により知り 得た相手方の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5…
する。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。 (有効期間) 第5条 本協定は、協定締結の日から発効し、有効期間は3年間とする。ただし、本協定 …
意することもできず、相手 方に対してもはっきりした回答を伝えることができない。 市 :市では、駅周辺をポイ捨て防止重点地区に指定し、喫煙所を設けている。今のと …