定める事項について、疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項につ いて必要があるときは、両機関が協議して定めるものとする。 (相互) 第6条 協議細目事業につ…
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定める事項について、疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項につ いて必要があるときは、両機関が協議して定めるものとする。 (相互) 第6条 協議細目事業につ…
後も同様とする。 (疑義等の決定) 第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲 及び乙の協議の上、これを定めるものとする。 この協定…
に定める事項について疑義が生じた場合及びこの協定に定 めのない事項については、双方が協議し定める。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ署名押…
に定める事項について疑義が生じた場合及びこの協定に定め のない事項については、双方が協議し定める。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押…
事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、両者協 議の上、決定する。 本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者署名押印の上、各自1通を保 有す…
項又は本協定に関して疑義等が生じたときは、 甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。 この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自…
項又は本協定に関して疑義等が生じたときは、 甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。 この協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自 そ…
定に定める事項に関し疑義等が生じ た場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。 本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、各 1通を保…
項又は本協定に関して疑義等が生じたときは、 甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。 本協定を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自そ の…
に定める事項に関し、疑義等が生じた場合 は、甲乙協議の上、これを定めるものとする。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名捺印の上、各…