定める事項について、疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項につ いて必要があるときは、両機関が協議して定めるものとする。 (相互) 第6条 協議細目事業につ…
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定める事項について、疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項につ いて必要があるときは、両機関が協議して定めるものとする。 (相互) 第6条 協議細目事業につ…
に定める事項について疑義が生じた場合及びこの協定に定 めのない事項については、双方が協議し定める。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ署名押…
に定める事項について疑義が生じた場合及びこの協定に定め のない事項については、双方が協議し定める。 この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、それぞれ記名押…
事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、両者協 議の上、決定する。 本協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者署名押印の上、各自1通を保 有す…