無いときは、1年間更新するものとし、以降の期間についても同様とする。 (旧協定の失効) 第5条 市及び大学が平成 31 年3月 26 日に締結した「浦安市と学…
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無いときは、1年間更新するものとし、以降の期間についても同様とする。 (旧協定の失効) 第5条 市及び大学が平成 31 年3月 26 日に締結した「浦安市と学…
無いと きは、1年間更新するものとし、以降の期間についても同様とする。 (協定の解除) 第5条 本協定が解除された場合は、両者それぞれの責において原状に回復す …
無いときは、1年間更新するものとし、以降の期間についても同様とする。 (その他) 第5条 この協定に定める事項について疑義が生じた場合及びこの協定に定 めのな…
きは、さら に3年間更新するものとし、その後も同様とする。 (協議) 第6条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じた事項については、両者協 議の上、…