、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日から…
ここから本文です。 |
、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日から…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日から…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日から…
間が満了する日から1年間本協定は 更新され、その後も同様とする。 (その他) 第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じ た場合は、…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し 出を行わないときは、有効期間が満了する日から…
、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有 効期間が満了する1ケ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申出を行わないとき は、有効期間が満了する日から…