はならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前ま…
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はならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前ま…
はならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か…
はならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有効期間が満了する1か月前ま…
りではない。本協定が終 了した後も同様とする。 (疑義等の決定) 第6条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲 及び乙の協議の上、これ…
が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密 保持の責務を負うものとする。 (有効期間) 第5条 本協定の有効期間は、締結の日から令和3年3月31日までと…