の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間…
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の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間…
の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協…
ならない。た だし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りではない。本協定が終 了した後も同様とする。 (疑義等の決定) 第6条 本協定に定めのない事項又は…
の秘密情報を相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開 示又は漏えいしてはならない。 2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める…
の秘密情報を相手方の事前の書面による承認を得ずに第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協…