業ロゴ等については、第三者の知的財産権を侵害するものは使 用できません。 (4) スポーツ施設の愛称には、市民が場所等を判別しやすい愛称としてくださ い。 …
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業ロゴ等については、第三者の知的財産権を侵害するものは使 用できません。 (4) スポーツ施設の愛称には、市民が場所等を判別しやすい愛称としてくださ い。 …
業ロゴ等については、第三者の知的財産権を侵害するものは使 用できません。 (4) スポーツ施設の愛称には、市民が場所等を判別しやすい愛称としてくださ い。 (5…