す。市民や利用者 に理解しやすい愛称としてください。 (2) 企業ロゴのデザインは、ネーミングライツ・パートナーが権利を有する登 録商標であるものに限り、使用…
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す。市民や利用者 に理解しやすい愛称としてください。 (2) 企業ロゴのデザインは、ネーミングライツ・パートナーが権利を有する登 録商標であるものに限り、使用…
す。市民や利用者 に理解しやすい愛称としてください。 (2) 企業ロゴのデザインは、ネーミングライツ・パートナーが権利を有する登 録商標であるものに限り、使用す…