て、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 市 市の行政事務を管理執行する機関をいう。 (2) 関係行政機関 国又は県…
| ここから本文です。 |
て、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 市 市の行政事務を管理執行する機関をいう。 (2) 関係行政機関 国又は県…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1) 街頭パフォーマー 事業に登録したプロ及びアマチュアのアーティストやパフォ…
…………P13 <用語解説> ……………………P14 浦安市子ども読書活動推進計画 2 はじめに 読書活動は、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想…