※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
全性の確保。 (定義) 第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ ろによる。 (1) 市 市の行政事務を管理執…
を目的とする。 (定義) 第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。 (1) 街頭パフォーマー 事…