※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
条第2項に定める日が到来した際は、速やかに掲示場から掲示 物を撤去しなければならない。 5 施設管理者は、同条第2項に定める日から 30日が経過しても引取…