、 第三者に開示又は漏洩せず、また本協定の目的外に利用してはならない。た だし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りではない。本協定が終 了した後も同様と…
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、 第三者に開示又は漏洩せず、また本協定の目的外に利用してはならない。た だし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りではない。本協定が終 了した後も同様と…
に第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の…
に第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の…
に第三者に開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協…
、第三者に開 示又は漏えいしてはならない。 2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密 保持の責務を負うものとする。 (有効期間)…