開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協…
開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有…
開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協 定の有…
開 示又は漏洩してはならない。本協定が終了した後も同様とする。 (期間) 第5条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協…
定の目的外に利用してはならない。た だし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りではない。本協定が終 了した後も同様とする。 (疑義等の決定) 第6…
示又は漏えいしてはならない。 2 甲及び乙は、本協定が理由の如何を問わず終了した後も、前項に定める秘密 保持の責務を負うものとする。 (有効期間) …