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条に規定する合意書の解消がない場合は、さらに1年間継続するものとし、 以後も同様とする。 (合意の解消) 第5条 里親は、里親を辞退しようとするとき…
【合意の解消】 何らかの事由で合意を解消したい場合は、辞退届を提出していただきます。その 際活動していた場所に手を加えた場合は原状に復旧してい…