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ど、業としての撮影ではないものについては、公園の自由利用の範囲のため申請は不要です。事前の許可が必要となる撮影 業としての撮影 対価を受け取って行う撮影…
に市長に報告しなくてはならない。 附 則 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。 (令和3年6月11日 一部様式改正)