市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その活動 の中止を命ずることができる。 (1)活動者が公共花壇を草花の育成以外の目的に使用したとき。 (…
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市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その活動 の中止を命ずることができる。 (1)活動者が公共花壇を草花の育成以外の目的に使用したとき。 (…
市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、合意を解消するこ とができるものとする。 (1) 里親の活動が合意書の内容と異なるとき。 (2…