※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その活動 の中止を命ずることができる。 (1)活動者が公共花壇を草花の育成以外の目的に使用したとき。 (2)活…
市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、合意を解消するこ とができるものとする。 (1) 里親の活動が合意書の内容と異なるとき。 (2) 里…