たもの 刑事施設の長 又は留置業務 管理者に対し てなしたもの 少年院又は婦 人補導院の長 に対してなし たもの 特定国外派遣組 織の長に対…
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たもの 刑事施設の長 又は留置業務 管理者に対し てなしたもの 少年院又は婦 人補導院の長 に対してなし たもの 特定国外派遣組 織の長に対…
2) 予算執行者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1 項若しくは第180条の2の規定により支出負担行為及び支出の命令その他 歳出予算…
きは、その施設の 長又は私人に対して入所等依頼書(別記第33号様式)により依頼するものと する。 (保護金品の支給方法等) 第10条 市長は、直接保護金…
理料などについて、市長又は教育委員会と協議の上、議会の 議決後に協定書を締結し、指定期間中の年度ごとに協議書を交換することに 15 なる旨を記載し…
ます。 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ます。 ③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
いて 対象: 所属長又は課長級、課長補佐級 事務事業評価に関する職員研修会(令和5年3月22日) 目的: 事務事業評価結果に対する今後の進め方など事務…
ます。 ③市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ます。 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
ます。 ②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込 みを行うことが必要です。
発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働 条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難で…
す。 ③ 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
す。 ② 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
す。 ③ 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
す。 ② 市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
22 42 市町村長又は国民健康保険組 合 国民健康保険法による保険給付の支給又は 保険料の徴収に関する事務であって主務省 令で定めるもの 住民票関…
25 42 市町村長又は国民健康保 険組合 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関す る事務であって主務省令で定めるもの 地方税関係情…
があります。②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行う ことが必要です。
があります。②市町村長又は特別区長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用 保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
道府県知事若しくは市長又はその命 じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行うた め必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地 若し…