、賃借 料等からその徴収額を差し引いた額を補助対象経費とする。 (平30告示147・令2告示111・一部改正) (補助金の額) 第5条 補助金の額は、補助対象経…
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、賃借 料等からその徴収額を差し引いた額を補助対象経費とする。 (平30告示147・令2告示111・一部改正) (補助金の額) 第5条 補助金の額は、補助対象経…
問56.修繕積立金の徴収額の根拠について ...........................................................…