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築に伴い、近隣住民と建築主の間で発生する紛争の調停を市長が行うにあたり、有識者の意見が必要となるため 設置年月日 平成9年10月1日 所管事項 中高層建築物の建…
為と建築基準法による建築主事の確認との連携等の目的を果たすために調整されるものであり、「常に公衆の閲覧に供するよう保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交…