ターの掲示の禁止 公職選挙法第143条第16項および第19項の規定により、各選挙前の一定期間は、候補者などの政治活動用ポスターで候補者などの氏名または氏名類推…
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ターの掲示の禁止 公職選挙法第143条第16項および第19項の規定により、各選挙前の一定期間は、候補者などの政治活動用ポスターで候補者などの氏名または氏名類推…
令和6年1月19日に公職選挙法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和6年7月19日から施行されることとなりました。同改正の趣旨としては、国外に居住している選…
スター作成費用など、公職選挙法で認められている一定の選挙運動費用が、所定の限度額までが候補者に代わって公費で支払われます。費用は、候補者に支払われるのではなく、…
細については、「改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン」などをご覧ください。 注記:18歳未満の方の選挙運動は、すべて禁止されています総務省…
が1人であったため、公職選挙法第100条第4項の規定により、無投票となりました。 そのため、投票および開票は行いません。届出のあった候補者 候補者名内田…
ルの利用 目的 公職選挙法施行令の規定に基づき、候補者等が設置する政治活動用の立札及び看板の 類について、証票を交付するもの。(根拠法令等 公職選挙法第1…
補による自動失職 公職選挙法により、国家公務員、地方公務員、特定独立行政法人と特定地方独立行政法人の役職員、選挙事務関係者(選挙管理委員、選挙長、投票管理者、…
公職選挙法第 49条第3項に規定する選挙人に 該当する旨の記載に係る申請書 公職選挙法施行令第59条の3及び第59条の3の2の規定によって、郵便等…
るため(根拠法令等 公職選挙法第11条) 記録項目 1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所・電話番号、5国籍・本籍、6犯罪に関 する情報 記録範囲 …