第5項に規定する 仮設建築物を除く 建築基準法第 85 条 第5項に規定する 仮設建築物を建設 するとき 延 べ 面 積 200㎡ 未満 階数3以上 ― ○ …
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第5項に規定する 仮設建築物を除く 建築基準法第 85 条 第5項に規定する 仮設建築物を建設 するとき 延 べ 面 積 200㎡ 未満 階数3以上 ― ○ …
続き:都市計画課 (仮設建築物であれば景観条例および地区計画の手続きは不要です) 注記:敷地面積とは筆の面積をいいます。筆の一部を利用する場合は事前に都市計画…
に関する工事のための仮設建築物(資材置き場及び仮設トイ レを含む)の設置、並びに、協定区域内の建築物の販売を目的とする仮設事務所及び看 板等を設置する行為。…