。ただし、子会社等(会社法第2 条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)又は子会社等の 一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会…
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。ただし、子会社等(会社法第2 条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)又は子会社等の 一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会…
。ただし、子会社等(会社法第2 条第3号の2の規定による子会社等をいう。以下同じ。)又は子会社等の 一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会…
と承継者が子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2 に規定する子会社等を言う。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社 等をいう。)の関係…
) 法人にあっては、会社法(平成17年法律第86号)第471条各号に掲げる事由により解散した とき。 (6) 個人にあっては、死亡したとき。 (7) 破産手…
) ※「役員」とは、会社法上の役員(取締役、会計参与及び監査役)並びにその職務の内容及び責任の程度が「役員」に相当する者 (職務の内容及び責任の程度が「役員」に…