けません。 飲食物の提供 誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれます。また、選挙運…
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具体的理由を示さずに公然と人を侮辱した場合は、侮辱罪に該当します。 当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をした通信…
内容は候補者などが提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの 公営ポスター掲示場の設置 選挙公報の発行 選挙管理委員会は便宜を供与するが、実施は候補者…