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込まれます。 法的根拠 公職選挙法第40条 「投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。ただし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要が…
員長執務場所の告示(根拠法令なし) ◎候補者届出の告示(法86の4⑪) ◎投票記載所の氏名等掲示順序決定のくじ(法175③、県規程106) ◎選挙公報掲載…