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) 第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。 (1) 酒気を帯びていると認められる者 (2) 人に危害を加え、又は会…
法第143条第16項各号に規定するもの以外は掲示することが禁止されています。 したがって、政治活動として行われる街頭演説であっても、氏名または氏名が類推される…