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を表示した文書図画(のぼり旗、プラカード、たすき、腕章など)は掲示・掲出・着用することができません。 候補者などの政治活動のために使用される文書図画(当該公職…
板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、拡声器の類 を携帯している者 (4) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用している者 (5) 議事を…