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必要はなく、他の人が代理で手続きできます。ひとたび候補者となると、立候補届け出期間経過後は辞退ができなくなりますので、立候補に際しては慎重な決意が必要です。 立…
由な方などのための「代理投票」は、この例外となります。 秘密投票主義 選挙人は投票用紙に自分の氏名を記載してはなりません。また、何人も誰に投票したかを述べる義務…