※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
る許可の権限を有する特定行政庁(同法第二条第三十五号に規定する特定行政 庁をいう。以下この項及び次項において同じ。)と協議をしなければならない。この場合に …
協議会 ○千葉県特定行政庁連絡協議会 ○千葉県建築設計関連六団体連絡会議 ・(一社)千葉県建築士会 ・(公社)千葉県建築士事務所協会 ・(公…