注記:公の施設とは、普通地方公共団体が設置する住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設をいいます指定管理者制度の取り組み状況導入施設など …
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第138条の4 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体 の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 2・3 省 略 …
第243条の3 普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎 年2回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の 現在高その他財…
公の施設とは、普通地方公共団体が設置する住民の福祉を増進する目的をもってそ の利用に供するための施設をいいます。ただし、公の目的のために設置された施設で…