※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
る居住の用に供する一戸建ての住宅(居住以外の用に供する部分の床面積の合計が当該住宅の延べ面積の2分の1以上であるもの又は50平方メートルを超えるものを除く。)で…