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応じて、第三者による外部評価を行うよう努めるものです。 【参考】「政策」「施策」「事務事業」の体系 …
どの第三 者による外部評価を行うよう努めるとともに、行政評価の結果を市民に分かり やすく公表することを定めています。 (第3項) 前2項に定…