て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 行政評価 実施機関が実施し、又は関係する行政運営に関し、妥当性、 効率性、有…
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て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 行政評価 実施機関が実施し、又は関係する行政運営に関し、妥当性、 効率性、有…
は、本条例で使用する用語の意義について定めています。 第1号(行政評価) 行政評価とは、市の施策や事業等の目的や目標を明らかにし、その成果や達 …
26 (1) 用語解説 ............................................................... 2…
.......7 用語解説 .................................................................…
. 16 (1) 用語解説 .................................................................…