※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
(1) 行政評価 実施機関が実施し、又は関係する行政運営に関し、妥当性、 効率性、有効性等の観点から評価を行うことをいう。 (2) 実施機関 市長、消防長、…
ます。 第2号(実施機関) 本条例で対象とする「実施機関」の範囲を規定しています。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義…