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の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 行政評価 実施機関が実施し、又は関係する行政運営に関し、妥当性、 …
の条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定 めるところによる。 (1) 行政評価 実施機関が実施し、又は関係する行政運営に関し、妥当 性…