支払った日の翌日から起算して 2年以内に行わなければならない。 (申請事項の変更の届出) 第7条 第5条の規定により医療証の交付を受けた者は、第5条の規定に…
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支払った日の翌日から起算して 2年以内に行わなければならない。 (申請事項の変更の届出) 第7条 第5条の規定により医療証の交付を受けた者は、第5条の規定に…
支払つた日の翌日から起算して 2年以内に行わなければならない。 (申請事項の変更の届出) 第9条 第7条の規定により受給券の交付を受けた者は、同条の規定によ…
月の翌月の初日から 起算して2年以内に行わなければならない。ただし、天災その他市長がやむ を得ないと認めるときは、この限りでない。 (昭56告示36・一部改正…
の診断を受けた日から起算して1年6月を経過している もの 備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるもの については、矯正視力によつて測…