て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) ひとり親家庭 次のいずれかに掲げる家庭をいう。 ア 次のいずれかに…
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て、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) ひとり親家庭 次のいずれかに掲げる家庭をいう。 ア 次のいずれかに…
条 この条例における用語の意義は、法の例による。 (個人番号の利用範囲等) 第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の機関の欄に掲げる 機関(…
て、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 子ども 15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をい う。 …