目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) ひとり親家庭 次…
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目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各 号に定めるところによる。 (1) ひとり親家庭 次…
るものとする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。 (個人番号の利用範囲等) 第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別…
目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「重度障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当 する者(65歳に達した日の翌日以後に新たに次の各号のい…
目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる。 (1) 子ども 15歳に達した日…