条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により住宅手当を受けたとき は、当該住宅手当を受けた者に対し、既に交付した住宅手当を返還させるこ とができる。 (受給…
ここから本文です。 |
条 市長は、受給者が偽りその他不正な手段により住宅手当を受けたとき は、当該住宅手当を受けた者に対し、既に交付した住宅手当を返還させるこ とができる。 (受給…
返還) 第11条 偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者があるときは、 市長は、その者に対し、既に助成した額の全部又は一部を返還させることが できる…
返還) 第10条 偽りその他不正の行為によつて、この要綱による助成を受けた者が あるときは、市長は、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還 させるこ…
第12条 市長は、偽りその他不正の行為により医療給付金の支給を受けた者 があるときは、その者に既に支給した医療給付金の全部又は一部を返還させ ることができる。…