つてなされたものとみなす。 附 則(昭和56年3月20日規則第53号) この規則は、昭和56年4月1日から施行する。 附 則(平成11年4月1日規…
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つてなされたものとみなす。 附 則(昭和56年3月20日規則第53号) この規則は、昭和56年4月1日から施行する。 附 則(平成11年4月1日規…
の提出があったものとみ なす。 (特定個人情報の提供等) 第4条 別表第2の情報提供機関の欄に掲げる機関(法令等の規定により同表 の特定個人情報の欄に掲…