四十四条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務 具体的には以下の事務となる。 ・一部負担金減免の申請の受理 ・一部負担金減免の証明書の交付 ⑤国民健康保険法第…
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四十四条第一項の一部負担金に係る措置に関する事務 具体的には以下の事務となる。 ・一部負担金減免の申請の受理 ・一部負担金減免の証明書の交付 ⑤国民健康保険法第…
き国又は県が負担する負担金の額 2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法の規定により算定した額とす る。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。…
相当する額のうち一部負担金に相当する額を医療給付金として支給 するものとする。ただし、18歳以上の重度障がい者であつて、医療に関する 給付を受けた日の属する年度…
要した費用のうち一部負担金に相当する額を支払つたことを証 する書類(診療報酬の明細が記載されたものに限る。以下「領収書等」と いう。)及び付加給付その他の給付の…
の支給又は特 例業務負担金の徴収に 関する事務であって 住民票関係情報であって主務省令で定めるもの 47 103 独立行政法人農業者年金基金 独立行政法人農業者…
金の支給又は特例業務負担金の徴 収に関する事務であって主務省令で定めるもの 地方税関係情報であって主務省令で 定めるもの 52 103 独立行政法人農業者年金 …