第4条第2項の規定を準用する。 附 則 この規則は、平成16年10月1日から施行する。 附 則(平成26年5月16日規則第32号) この規則は、…
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第4条第2項の規定を準用する。 附 則 この規則は、平成16年10月1日から施行する。 附 則(平成26年5月16日規則第32号) この規則は、…
進計画の変更について準用する。 5 市長は、市民参加推進計画の実施状況を公表しなければならない。 (審議会等の委員の選任) 第8条 実施機関は、市民…
5条第13項において準用する同条第1項 の規定により変更内容を縦覧する。 市民 まちづくり事 務所 換地処分に向け、既に決定している事業計画 の内容…
進計画の変更について準用する。 5 市長は、市民参加推進計画の実施状況を公表しなければならない。 (審議会等の委員の選任) 第8条 実施機関は、市民…