会議を置く。 (所掌事務) 第12条 市民参加推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審 議する。 (1) 第7条第1項の市民参加推進計…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
会議を置く。 (所掌事務) 第12条 市民参加推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審 議する。 (1) 第7条第1項の市民参加推進計…
進会議を置く。 (所掌事務) 第12条 市民参加推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審 議する。 (1) 第7条第1項の市民参加推進計画に…