員及び 固定資産評価審査委員会をいう。 (5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規 定する附属機関及びこれに類するものをい…
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員及び 固定資産評価審査委員会をいう。 (5) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規 定する附属機関及びこれに類するものをい…
員及び 固定資産評価審査委員会をいう。 (5) 審議会等 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 138 条の4第3項に 規定する附属機関及びこれに類す…