事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のと きは、議長の決するところによる。 (庶務) 第8条 市民参加推進会議の庶務は、市民経済部市民参加推進課…
[ 本文へ ]
| ここから本文です。 |
事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のと きは、議長の決するところによる。 (庶務) 第8条 市民参加推進会議の庶務は、市民経済部市民参加推進課…
事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す るところによる。 (庶務) 第8条 市民参加推進会議の庶務は、市民経済部市民参加推進課…